2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
なかなかやっぱり介護の財政、税制から考えて、保険料が上がっていることを考えて、財務省、要介護一、二を外す、来年この委員会で議論する介護保険改正法案が物すごくそういうものになっていないように、是非厚生労働省、これは介護保険制度を守るために、要支援一、二の段階でもこんな状況なんですから、守ってください。それをしっかりやってくださるよう心からお願いを申し上げます。
なかなかやっぱり介護の財政、税制から考えて、保険料が上がっていることを考えて、財務省、要介護一、二を外す、来年この委員会で議論する介護保険改正法案が物すごくそういうものになっていないように、是非厚生労働省、これは介護保険制度を守るために、要支援一、二の段階でもこんな状況なんですから、守ってください。それをしっかりやってくださるよう心からお願いを申し上げます。
○大島政府参考人 先生には、前々回の介護保険改正のときに、この点に焦点を当ててかなり御指摘いただきました。そのときも、やはり山梨県は要介護認定率が低い、特に要介護二以下で低いんですが、今回、こういうふうに更に詳細に分析しますと、要支援一、二の方の差が大きいということがわかりました。大阪に比べますと随分違います。
○山井委員 この介護保険改正の一つのポイントは、生活援助は有償ボランティアに任せていいじゃないか、それで、プロのホームヘルパーは重い介護の人の身体介護に重点を移したらいいんじゃないかということなんですね。
きょうは、要支援切りのこと、介護保険改正のことを中心に質問させていただきますが、本日も、現場のケアマネの方やホームヘルパーの方、高齢者の方々にも傍聴にお越しをいただいております。 今回の、要支援を、今、長妻議員がおっしゃったような、市町村に丸投げしていく、移管していく、これは本当に、介護離職促進法案とも私は言えると思います。
○山井委員 以前の介護保険改正でも、その趣旨の答弁を厚生労働大臣からいただいて、二年後にはサービスは半分にカットされていました、残念ながら。ですから、必要に応じてといって、そのとき私が厚生労働省から言われてびっくりしたのは、いや、市町村の判断でそうされたようですと。それで終わりなんです。
それでは、今回の介護保険改正案の内容に関しましてお聞きを申し上げたいと思います。 今回の法案は、介護サービスの基盤強化のためと銘打っているとおり、地域包括ケアシステムの実現に向けた取組を進めており、評価できる点が多くございます。現在二千九百五十万人いる高齢者が二〇二五年には約三千五百万人に達すると推計されておりますので、この基盤の強化が求められております。
今回の介護保険改正が、創造的で、先駆的で、よりよいものになりますようにお願いするとともに、全力で支援していきたいと思っております。今後とも、どうぞよろしくお願いします。 どうもありがとうございました。
今回の介護保険改正が在宅ケアを重視する方向に進むのであれば、また、右肩上がりの保険料の抑制を無視できないということであれば、積極的に自立を促すサービスの提供が必要であると思います。そのかなめとなるものがリハビリテーションの重視であると思っておるのですが、介護保険開始から十年経過しましたが、これまで自立支援、リハビリテーションの視点は非常に希薄であったと思いますが、いかがでしょうか。
私、いろんな問題、改正は問題があったと思うんですけれど、私は二〇〇六年の介護保険改正で一つだけ良かったと思っているんです。
ですから、介護保険改正、報酬の面では、お金の面では私は今度の改正は全然評価していないんですけれども、でも、やはり評価すべき面もございまして、介護保険制度の今度の改正の中で幾つかのキーワードがあり、尊厳、地域、そして住宅、このあたりにシフトしてきたことは、私は結構なことだと思っております。
そういう中で、私が尾辻大臣に、では、新予防給付、介護予防に移る典型的なお年寄りの家をぜひホームヘルパーさんと一緒に訪問してきてください、そして、その方が、介護保険改正になって新予防給付になったらどういうサービスが受けられるのかというのを教えてくださいということを申し上げましたら、当時の尾辻大臣が、品川区のお二人のおひとり暮らしの御高齢の方の家に行ってくださったわけですね。
ですから、この介護保険改正の審議の最後のときに、民主党は政府と確認答弁というのをしまして、新予防給付になっても家事援助は一律にカットされることはない、一部の不適正なサービスの適正化を目指すものである、こういう確認答弁までしたわけです。 にもかかわらず、舛添大臣、八ページを見てください、二年たって、私、聞いてびっくりしました。
そこで、一点だけ伺いますが、介護の人材不足の背景には〇五年の介護保険改正が影響していると考えますが、民主党としては、この〇五年改正の影響をどう評価しているのか伺います。
この大きな理由が、介護保険改正によって今まで軽度の高齢者が受けていたサービスが保険外になった、介護保険で受けられなくなった。しかし、利用者、お年寄り本人は必要なので、具体的に言いますと、今まで週二回ホームヘルパーさんが来てくれていたのが一回になった、その一回分は必要ないんじゃなくて必要なんだから、介護保険でやってくれないんだったら、自己負担でもしようがないから生協さん頼みますと。
この介護予防というのが昨年の介護保険改正の目玉だったわけであります。その介護予防がどうなっているかということを少し議論したいと思います。 柳澤大臣にお伺いをします。 この介護予防で、今まで要支援とかだった方が介護保険改正で新予防給付の介護予防に移って、サービスは減っているんですか、ふえているんですか。どういう状況ですか。一年たちましたが、いかがでしょうか。
昨年の介護保険改正時にしっかりと審議すべきではなかったのでしょうか。 受皿として、医療法人による特別養護老人ホーム設置を認めるとの考えはあるのでしょうか。
それじゃ、これは検討会もグループホーム等と書いてございますけれども、今回の介護保険改正で本当に小さな施設がたくさんできておるわけですね。特別養護老人ホームは地域隔絶だった、集団処遇だと、だから地域密着施設が要るんだ、そういう前提で多くの施設ができておるわけでございます。 小規模多機能型居宅介護事業所というのができておるわけですね、消防庁次長さん。
にもかかわらず、今回の介護保険改正法では、第三者評価ではなくて情報開示の標準化という非常に聞き慣れない新しい定義が出てきたのは一体なぜなんだろうか。その部分、御説明いただけますでしょうか。
介護保険改正法案の審議に入る前に、二、三点ほどちょっとお聞きをいたします。 まず、監修料の点です。六月十九日が会期末で今国会は終わる予定です。監修料の問題に関して、一月に社会保険庁の監修料についての報告書が出されましたが、厚生労働大臣は監修料について改めて全労働省に関して調査をするという約束をされました。今国会中に監修料の報告は出るということでよろしいですね。
この介護保険法の一部を改正する法律案、介護保険改正法案は、結局大枠のところしか決めていないわけです。あとの、じゃ、支給限度額はどのぐらいになるかというのをチェックする仕組みがない。基本的には審議会を通すとはいっても、外部からはチェックがほとんど利かない仕組みになっています。
そこで、このたびのこの介護保険改正案の中で、十八年の四月を経過措置として決められておりますのは、ケアマネジャーの必置義務を定められました。いいことだとは思います。ですが、果たしてこれが常勤職員として採用ができるのだろうかと、需要と供給が。設置者の人たちは困難であるという声がまず出てきます。 それからもう一つ。
このNPOが行っている研修会とか講習会とかというのは、ホームページでもごらんいただけばわかりますけれども、今回の介護保険改正法案、介護予防、そして、その中には、筋力向上トレーニング、マシン、こういったものを含めた研修あるいは講習内容ということになっているわけでありまして、先ほど局長は、マシンについては、あるいはメーカーについては関心がなかったというふうにおっしゃっておられますけれども、必要以上に、十分以上
二十一日の月曜日の十六時五十分から十七時五十分には、「介護保険四年の検証と介護保険改正に向けて」ということで、このNPO法人主催の講座に山崎老健局総務課長が講演をなさっているんですね。